EAEU TN VED 輸入者・申告者・代理人のために

想定される状況

荷物と別に無表示の試料が届いた場合

少量試料を調べる一方で争点が貨物全体に及ぶ場合、ロットとの関係を確認する必要があります。色や商品名の一致は組成、処理、構造の同一性を証明しません。試料結果を全請求品へ自動的に広げることはできません。

明らかにすべき事項

試料の追跡可能性、特性を貨物記述へ使える範囲、合意した試験に必要な量・状態を検討します。

準備する資料

  • 採取記録、または採取場所・日時・方法の説明。
  • 包装、封印、ラベル、写真、受渡し記録。
  • ロット書類、品番、商品の相違に関する資料。

比較・確認する事項

  • 試料表示を特定の品物、採取点、納入書類へ対応させる。
  • 梱包、受渡し、受領時の識別の連続性を確認する。
  • 試料で確かめた性質と、裏付けのないロット全体の特徴を分ける。

分析で得られ得る結果

追跡の流れを整理し、試料のみの結果と特定貨物へ結び付く特徴、不足資料を示せます。

結論の限界

外観の類似は採取記録の欠落を補いません。試料調査は関税分類の決定ではなく、税関の採用も保証しません。

ユーラシア経済連合(EAEU)の対外経済活動商品分類(TN VED):商品の同定、専門家意見書、税関との紛争
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